労働時間については、1週間の労働時間は休憩時間を除き40時間、1日の労働時間は休憩時間を除き8時間を超えてはならないこととなっており、この制限時間を超えることを一般的に残業と呼んでいます。使用者が労働者に対して課すことができる残業時間は、その会社の36協定によります。ただし、36協定さえあれば、使用者は従業員に何時間でも
残業をさせることができるというわけではありません。「36協定で定める時間外労働時間の延長に関する基準」によれば、原則として36協定で定められる時間外労働の上限が決められており、この上限は労使当事者が遵守すべきこととされています。不明な点は、残業代の問題に強い法律事務所に相談してください。その他、
交通事故の示談や
不当解雇などの法律問題についてお困りの方も、弁護士に相談すると良いと思います。
PR