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サービス残業、残業代請求などの労務問題に注力する顧問弁護士(法律顧問)

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残業代の請求

労働時間については、1週間の労働時間は休憩時間を除き40時間、1日の労働時間は休憩時間を除き8時間を超えてはならないこととなっており、この制限時間を超えることを一般的に残業と呼んでいます。使用者が労働者に対して課すことができる残業時間は、その会社の36協定によります。ただし、36協定さえあれば、使用者は従業員に何時間でも残業をさせることができるというわけではありません。「36協定で定める時間外労働時間の延長に関する基準」によれば、原則として36協定で定められる時間外労働の上限が決められており、この上限は労使当事者が遵守すべきこととされています。不明な点は、残業代の問題に強い法律事務所に相談してください。その他、交通事故の示談不当解雇などの法律問題についてお困りの方も、弁護士に相談すると良いと思います。
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