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サービス残業、残業代請求などの労務問題に注力する顧問弁護士(法律顧問)

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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマ:不正競争防止法の著名性

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをメモってます。企業の顧問弁護士をしている者の立場から、日々接している法律問題のうち、一般的な情報として役に立ちそうなものをメモしています。ジャンルは幅広く扱っていますが、近時、未払いの残業代の問題などの労務問題が増えているので、そのような傾向を反映した形でのテーマのバラつきはあるかもしれません。なお、当ブログの情報は、対価を得ることなくメモしただけのものであり、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても法改正などにより現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。


今日は、不正競争防止法の著名性などについて扱います。裁判例は以下のように判断しています(判決文の引用)。


原告は,上記(1)で認定された原告商品の販売及び宣伝活動の状況を根拠として,原告商品表示が,平成18年7月下旬ころの時点において,周知性を超えて著名性まで獲得していた旨主張する。しかしながら,ある商品の表示が取引者又は需要者の間に浸透し,混同の要件(不正競争防止法2条1項1号)を充足することなくして法的保護を受け得る,著名の程度に到達するためには,特段の事情が存する場合を除き,一定程度の時間の経過を要すると解すべきである。そして,原告商品については,上記の平成18年7月下旬の時点において,いまだ発売後2か月半程度しか経過しておらず,かつ,原告商品表示がそのような短期間で著名性を獲得し得る特段の事情を認めるに足りる証拠もないのであるから,原告商品表示は,同時点において,著名性を有していたものと認めることはできない。ある商品等表示が不正競争防止法2条1項1号にいう他人の商品等表示と類似しているか否かについては,取引の実情の下において,需要者又は取引者が,両者の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等から両者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準とし,需要者又は取引者が,時と所を異にして両者を観察した場合にどのように認識するかという観察方法(離隔的観察)によって,判断されるべきである。

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります。特にこのブログで紹介することの多い解雇などの労務問題や交通事故の示談などは、事例に応じた個別の判断を要するケースが多いので注意が必要です。

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