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サービス残業、残業代請求などの労務問題に注力する顧問弁護士(法律顧問)

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顧問弁護士(法律顧問)が扱う法律問題:印紙税

このブログの情報は、対価を得ることなく走り書きをしたものであり、(それなりに気をつけていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があります。また、書いた当時は最新の情報であっても現在では法改正などにより古い情報になっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、ご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談ください。

今日は印紙税について扱います。印紙税は、契約書や領収書等に課される税で、20種類の文書が対象となります。契約書の中の個々の事項の中に一つでも課税物件表に掲げる課税事項となるものが含まれれば、その文書は課税文書となりますから注意してください。また、単に文書の形式的な文言を判断するのではなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断します。例えば、売掛金の請求書に「了」「済」などと表示してあり、そういった表示が売掛金を領収したということの当事者間の了解事項なのであれば、その文書は、売上代金の受領書に該当することになります。ただし、記載金額と契約期間については、その文書に記載されているもののみに基づいて判断されます。なお、仮契約書や仮領収書であっても、課税事項を証明するものは課税文書です。契約を更改した場合、新たに成立する債務の内容に従って課税文書に該当するかどうかを判断します。契約の内容を変更した場合には、一定の重要事項を変更するものだけが課税されます。1つの契約について、契約書を2-3通作成する場合がありますが、この場合には、その全部に収入印紙を貼らなければいけませんからご注意ください。 写し、副本、謄本であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当するから要注意です。つまり、ひとつの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。実際には、写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このような場合でも、①契約当事者の署名・押印があるもの、②製本や原本などと相違ないことの当事者の証明があるもの、③写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるものは、契約書に該当するのです。なお、契約書をコピーしたもので、上記のような署名、押印又は証明がないものは、契約書にはなりません。また、契約当事者以外の者(監督官庁など)に提出することが明らかなものは、課税文書に該当しません。申込書、注文書は、一般的には課税文書ではありませんが、約款や規約などに基づく申込みの場合は、課税文書となります。印紙税の納税義務は課税文書を作成した時に生じ、課税文書の作成者が、その作成した課税文書について印紙税を収める義務があります。ここに、課税文書の作成というのは、課税文書の単なる調製ではなく、用紙などに課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいいます。また、ここに課税文書の作成者というのは、原則として、その文書に記載された作成名義人です。 印紙税の納付方法は、収入印紙の貼り付けによる納付が原則です。印紙税のかかる文書の作成者が印紙税を納付しなかったときは、仮に印紙税がかかることを知らなかったり、うっかり収入印紙をはり忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍(自主的に申し出れば 1.1倍)の過怠税が課税されます。また、文書にはり付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印をしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されません。ご注意ください。


不明点があれば、顧問弁護士にお尋ねください。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります。特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求不当解雇など)は、これらの傾向が顕著ですからご注意ください。個人の方で交通事故の示談借金など法律トラブルを抱えている方も弁護士に相談してみてください。

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