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交通事故における損害の因果関係

交通事故に関する裁判例です。会社の方で、従業員が交通事故を社用車で起こしたなどのトラブルでお困りの方は顧問弁護士にご相談ください。弁論の全趣旨により成立を認める乙第一、二号証、前掲鑑定嘱託の結果及び証人酒井正雄の証言によれば、原告恵子の前示の転換ヒステリーによる症状に対する治療方法としては、精神分析療法、とりわけ暗示療法が有効な場合があり、そのほか薬物療法を併用しあるいは機能訓練を併用する方法も存在し、これら治療方法によつて症状が回復あるいは軽快する可能性もあること、現在まで同原告に対しては精神分析療法による治療は全く行なわれていない状況にあること、ただ一般的にみて、より早い時期に治療を開始した場合の方が治療開始が遅れた場合に比べて、より短期間に、より良く回復する傾向があり、同原告のように交通事故から既に長期間経過し、長期間車椅子による生活をし、脊髄損傷による一級の身体障害者として扱われてきたことは、今後の治療上大きな障害となりうるうえ、同原告に対する治療の具体的方法についても現時点では明確な見通しが立たない状況にあること、また同原告の症状は、昭和五二年八月四日に国立療養所箱根病院において症状固定の診断を受けて以来現在まで両下肢の運動障害、感覚障害といつた基本的な点において全く回復が見られないことが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。右の事実によれば、原告の現在の症状は既に固定したものというを妨げないものというべきであり、その症状固定日は昭和五二年八月四日と認めるのが相当であり、またその後遺障害の程度は等級表第一級に該当するものと認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。また、前示のとおり、原告恵子の右障害の発現には、本件交通事故のほか、同原告のヒステリー性格が一因となつており、加えて、入院中の同原告に対する周囲の適度の庇護や医師と患者である同原告との人間関係のもつれが症状を慢性化あるいは増悪化させる因子として作用し、また、注意固着や暗示作用が新しい症状の形成に大きな役割を果たしたものであるが、同原告の右後遺障害は、前示のとおり、本件交通事故を契機として発現したものであるばかりでなく、前掲鑑定嘱託の結果及び証人酒井正雄の証言によれば、一般に外傷を契機に軽いヒステリーを発症する事例はかなり多くみられること、一般に人に対して交通事故その他の原因により強い情動因子が加えられた場合、その者がヒステリー性格でない場合であつても解離反応を起こす可能性があるとともに、その者がヒステリー性格である場合には一層解離反応を起こす可能性が高いことが認められ(右認定に反する証拠はない。)ることに鑑みると、同原告の右障害は、本件交通事故による受傷及びその治療過程で同原告のヒステリー性格等原告側の事情が競合して発症したものと認めるのが相当であり、本件交通事故と同原告の障害との間には相当因果関係があるものというべきである。blog
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